土地境界のこと、ご相談ください。
ごあいさつ
未来の安心の為に…
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私たち土地家屋調査士は、土地境界の専門家です。不動産の利用や処分に関して、他の資格を要する手続きや設計施工の業務についても、他の専門家と連携してお世話致します。複雑で面倒な土地登記の手続きも、当事務所にすべてお任せください。
業務案内
不動産の表示に関する登記手続
土地:分筆(土地を登記記録上で分けること)・地積更正・地目変更 など
建物:表題(新築した時)・滅失 など
財産管理の為の物件調査
(評価額を除く)
将来、相続する土地・財産を管理するためにも正確に現況を把握する事が必要。
物件を有効に活用・管理するためにも、専門家の調査をおすすめします。
小規模の造成工事に関係する
開発許可などの手続
小規模(概ね3000m2以下)造成でも、建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成には、開発行為許可申請が必要な場合があります。申請に長時間かかる場合もございます。まずはご相談ください。
筆界特定申請手続
法務局に対する手続きで筆界の位置、又は範囲を特定する制度。
境界線が判らないときや、隣地の地主が行方不明の時などに活用します。
土地の現況地形図作製
地形図を作製するために、まず地形測量を行います。地形測量によって、地上の地物や地貌(ちぼう)、土地の起伏、その他の地形の特徴などを忠実に表現することができます。
公共用地の用途廃止手続
道路や河川等の公共物のうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けずに、里道や水路として使用されている土地が「法定外公共物」。これは国有地ですが、本来の目的機能がなくなると、国から払い下げを受けることができます。土地家屋調査士は、そのために、その土地の土地境界確定を行います。
境界(筆界)鑑定
公正な立場で資料に基づく境界点の探索、並びに提案を致します。
相談業務
土地に関するよろずお悩み相談、受付ております。
土地のことでお困りの時は、専門家である土地家屋調査士にご相談ください。